Q.固定資産税の精算金は税務上、不動産取得価格になると聞いたのですが、どういう事ですか?
A.固定資産税精算金は税務上、不動産の売買価格として扱われます。
不動産取引における固定資産税の精算について詳しく解説します。
通常、不動産取引では固定資産税の精算金は慣例として行われますが、これは買主に固定資産税の支払い義務を課すものではありません。
固定資産税の精算金は税務上、不動産売買価格として計上されます。
例えば、土地価格が3000万円、建物価格が2000万円の不動産売買で、土地の固定資産税の精算金が7万円、建物の固定資産税の精算金が3万円の場合、
土地価格は3000万円+7万円=3007万円
建物価格は2000万円+3万円=2003万円となります。
一方、通常の不動産取引でも精算の義務はありません。
売主と買主間の合意により、精算しなくても法的に問題はありません。
しかし、精算を行うことで、売主と買主双方の公平性を保護することができます。
固定資産税の精算は、不動産取引の一部として重要な役割を果たします。
売主は、売却する不動産に対する固定資産税の負担を減らすことができ、
買主は、購入後の固定資産税の負担を明確にすることができます。
このように、固定資産税の精算は、不動産取引を円滑に進めるための重要な手段となります。
以上が、不動産取引と固定資産税の精算についての基本的な説明です。
不動産取引における固定資産税の精算は、売主と買主双方の公平性を保護するための重要な手段であり、適切に理解し、適用することが重要です。