違法建築と既存不適格の違いは?

Q.違法建築と既存不適格の違いは何ですか?

 このような不動産を相続した場合、確認方法や対処法を教えて!

 

 

A.「違法建築と既存不適格の違い」についてお話しします。

 

違法建築とは、建築基準法や地方自治体の条例に違反して建てられた建築物のことを指します。

一方、既存不適格とは、建築当時は法律に適合していたが、現在の法律には違反している建築物を指します。

これらの違いを理解することは、不動産の価格や融資可能性に影響を及ぼすため重要です。

 

違法建築は、建築基準法や地方自治体の条例に違反して建てられた建築物を指します。

例えば、建築基準法が定める建ぺい率や容積率を超えて建築された物件や、敷地の接道義務を満たしていない物件などがこれに該当します。

違法建築物には、工事停止命令や取り壊し命令が出されることがあります。

 

一方、既存不適格とは、建築当時は法律に適合していたが、現在の法律には違反している建築物を指します。

これには、法改正などによって現在では適法ではなくなった建築物や、建築申請時の用途と異なる用途で使用されている建築物が含まれます。

既存不適格建築物は原則としてそのまま存在が認められますが、一定規模以上の増改築時には適合させる必要があります。

 

これらの違いを確認する方法としては、市役所の建築指導課で建築時の申請書類を閲覧し、既存建物との差異がないか確認することが推奨されます。

大幅な違法建築の場合は融資ができないことが多く、売却時に買主の資金調達に影響を及ぼしますので、価格減少要因になります。

解体し、土地のみで売却する場合と比較して頂くのが宜しいかと思います。

 

以上が「違法建築と既存不適格の違い」についての説明です。不動産取引においては、これらの違いを理解し、適切な判断を下すことが重要ですので、弊社にいつでもご相談下さい