養子縁組をした際の相続について Q.養子縁組をした場合、実父母と養父母の相続関係で直系尊属はどのようになりますか? A.養子縁組した際の直系尊属は、養子縁組の形態により違います。 ・普通養子縁組 普通養子縁組では実父母が引き続き直系尊属となります。 これは親子関係が法律上維持されるからです。 ・特別養子縁組 特別養子縁組では実父母との親子関係は法律上解消されるため実父母は直系尊属ではなく なります。 特別養子縁組では法律上の実父母は、養父母となり、直系尊属となります。 よって相続人になる際も実父母ではなく、養父母がなります。 tagPlaceholderカテゴリ: 相続